株式会社E. トラストでは、住まいを購入されたお客様の快適な暮らしまでサポートいたします。




人気のエリアや立地条件の良い土地を購入すれば、「新築する住まいにもこだわりたい!」とご希望される方がほとんどでしょう。また、中古住宅を購入して「自分好みにリフォームをしたい」というお客様もいらっしゃることから、私たちは理想の住まいを実現させるサポートもいたしております。 E. トラストでは、信頼のおける地元工務店や建築業者をお客様のご希望に合わせてご紹介いたしております。 こだわりの住宅建築から、棚ひとつだけの取り付けでも幅広く対応可能です。わたしたちは不動産をご提供するだけでなく、お客様が安全・安心・快適に暮らせる住まいづくりを応援しています。
自治体の助成制度を活用しましょう
住宅や土地の取得に利用できる助成金・補助金制度があります。 理想の住まいを実現させるためにかしこく活用しましょう。
令和8年度三沢市事業
令和8年度 三沢市住宅取得支援事業助成金
当市に住宅を取得(新築または購入)し、移住・定住を考えている方に対して、予算の範囲内(令和8年度予算額1億円)で取得経費の一部を助成します。
【お問い合わせ・お申し込み先】
詳細は「三沢市移住サイト」をご確認ください。
三沢市移住サイトHP:「令和8年度 三沢市住宅取得支援事業助成金」を見る>>
令和8年度 三沢市結婚新生活支援金
三沢市では、結婚に伴う新生活を経済的に支援し、地域における少子化対策の強化を図るために、三沢市に居住する新婚世帯の住居費等の支払経費の一部を支援します。
【申請期限】
令和8年6月9日(火曜日)から令和9年3月25日(木曜日)まで
【対象世帯】
令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を受理され、同一世帯(※1)となり、同居している夫婦で、以下の要件をすべて満たす世帯
(1)婚姻届提出時点で、夫婦共に三沢市⺠であり、婚姻後も引き続き三沢市⺠であること(婚姻届の提出日と転入日が同日の場合も対象になります)
(2)婚姻届を受理された時点で、夫婦共に年齢が39歳以下であること
(3)夫婦の令和7年分の所得合算額が500万円未満であること(※2)
(4)夫婦共に講座受講等をしていること
(5)国、県及び市等から受けた移転補償、損害補償及び補助金等により住宅を賃借していないこと
(6)市区町村税その他納付すべき公共料金に滞納がないこと
(7)三沢市暴力団排除条例に規定する暴力団員に該当しないこと
※1 住民票上の同一世帯のこと
※2 奨学金の返済がある場合は、その金額を所得額から差し引くことができます
【講座受講等について】
対象期間内(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)に、次のア~エのいずれかについて、講座の受講、動画の視聴、相談(オンラインによるものを含む)等を実施することをいいます。
(ア) ライフデザイン支援に関するもの
(イ) プレコンセプションケアに関するもの
(ウ) 医療機関等への妊娠・出産に関する相談
(エ) 共家事又は共育てに関するもの
【支援金額及び対象経費】
・夫婦共に29歳以下の世帯 60万円
・夫婦の双方もしくは一方が30歳から39歳の世帯 30万円
【補助対象経費】
支援金額は、対象期間内(令和8年4月1日から令和9年3月25日まで)に実施し、支払った以下に掲げる費用のうち、支払済みの合計金額を30万円まで支援します。(千円未満切捨て)
※婚姻届を受理された時点で、夫婦共に年齢が29歳以下の場合、最大60万円まで支援!!
(1)(1)住居費 … 住宅の賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
(2)(2)住宅のリフォーム費 … 住宅をリフォームする際に要した費用のうち、外構に係る工事費用等を差し引いた後の金額
(3)引越費用 … 引越業者や運送業者へ支払った費用
【注意事項】
・住宅購入費及び引越業者を介さない引越費用(レンタカー料金やガソリン代等)は対象になりません。
・勤務先から住宅手当等を受けている場合は、その額を控除します。
・ペット敷金等は、対象になりません。
【問い合わせ・申請】
お問い合わせ先:三沢市役所本館2階 政策調整課 企画戦略・統計分析グループ
0176-53-5111(内線532・531)
三沢市Webサイト:「三沢市結婚新生活支援金」
令和8年度 おいらせ町結婚新生活支援事業補助金
おいらせ町では、少子化対策推進を目的として、令和8年度おいらせ町結婚新生活支援事業を実施します。この事業は、町内に住所を有する新婚世帯の住宅取得、住宅賃貸借費用や引っ越し費用などの一部を補助するものです。
婚姻届を提出する予定の方や婚姻届が受理された方は一度ご相談ください。
【補助金申請期限】
令和9年3月1日(月曜日)まで
※補助金交付申請書類に不備等があると申請期限に間に合わなくなる可能性がありますので、申請期限に余裕をもって提出をお願いします。申請期限を過ぎた場合は、補助金の交付を受けられませんのでご注意ください。
【補助対象世帯】
(1)新婚世帯(令和8年1月1日から令和9年2月28日までの期間に婚姻届が受理された世帯)または継続補助世帯であること。
(2)婚姻届を提出した時点で夫婦の双方もしくは一方がおいらせ町民であり、婚姻後は夫婦共においらせ町民であること。
(3)夫婦共に婚姻日の年齢が39歳以下であること。
(4)新婚世帯の直近の所得が500万円未満であること。
(5)対象となる住宅がおいらせ町内にあること。
(6)夫婦の双方もしくは一方が、過去においらせ町結婚新生活支援事業補助金または他自治体の同様の趣旨の補助金の交付を受けていないこと。
(7)町内会に加入し、地域活性化に協力する世帯であること。
(8)夫婦共に町税の滞納がないこと。
(9)町が指定した講座の受講または医療機関への相談を行うこと。※1
(10)暴力団員でないこと。
継続補助世帯…令和7年度おいらせ町結婚新生活支援事業補助金を受給した世帯のうち、その受給額が上限額に達しなかった世帯で、夫婦のいずれも補助金を申請するときまで引き続き当町に住所を有している世帯。
※1 詳細につきましては、後日お知らせいたします。
【講座受講及び医療機関への相談】
※詳細が決まり次第、お知せいたします。
【補助金額】
申請日までに支払った補助対象経費費用を合算した額と上限額を比較して低い額(1,000円未満の端数がある場合は切り捨て)
【補助上限額】
・夫婦共に29歳以下の世帯 60万円
・夫婦の双方もしくは一方が30歳から39歳の世帯 30万円
【補助対象経費】
(1)住宅取得費用(建物の建築・購入費用)※土地代、住宅ローンに係る手数料・利息は対象外
(2)宅賃貸借費用(賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)※勤務先等から住宅手当などが支給されている場合は、住宅手当分を差し引いた額。
(3)引越し費用(引越し業者に支払った実費分)
(4)増改築・リフォーム費用(修繕・増築・改築・設備更新など)※外構工事や家電購入は除く。
【お問い合わせ・お申し込み先】
お問い合わせ先:おいらせ町 政策推進課 0178-56-4273(直通)
おいらせ町Webサイト:「おいらせ町結婚新生活支援事業補助金」

